未だに記憶に新しい熊本大震災
この時、たくさんのマンションが被災しております。
地震保険に入っていたマンションは、それぞれの被害状況に応じて損害区分認定がなされ保険金が支払われています。
しかし、この時過小に評価されたとして、とあるマンションオーナーが独自に調査をし、裁判を起こし、結果損害区分が覆るといった判決が出ております。
マンションは地震保険だけでなく、様々な局面で保険にお世話になります。
ただ、保険会社にとっては当然保険金を支払わないほうが儲かるわけで…
納得のいかない結果に対しては、きちんと声をあげる!
それが、オーナーや管理組合役員の使命であります。
時節柄、法的に義務付けられた年に一度のマンションの総会も開催しづらくなりました。 管理業協会からは、延期を認める旨や、管理委託契約の暫定契約の取り扱いなどの措置はリリースされるものの、肝心の「ITを使った総会」については、具体的な考え方が示されず、やっちゃっていいのかなー?感を感じながら、えいやーでIT総会をやっているマンションさんも多かったはず。 ようやく、IT総会についての論点、考え方が公的機関から示されました。 結論は、やってよし。 オンライン出席者も、出席者として認めるし、議決権行使も電磁的方法でなくても認められるというものでした。 インターネット上の専門家は、固い解釈をされている人もいましたが、意外と柔軟な考え方で、ほっとした人たちも多いはず…
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