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標準管理規約改正案の共用部分と専有部分の一体的改修について、ようやく実務に追いついた、工事範囲を明確にすべき、先行工事者補償に納得いかない場合は...

本件は、これまでの管理組合運営と異にする規約となるマンションも多く、揉め事に発展する可能性がある規約だと思います。 また、長期修繕計画についても専有部分内の工事費を見込んでいるマンションは少なく、資金不足に陥る可能性もあります。 【本を出してみました(笑)】 マンション管理適正評価制度・管理計画認定制度 評価アップバイブル  著:マン☆寛太郎 管理状況が資産価値に影響する時代が到来!管理状況を総点検し、評価を下げる項目に手を打とう! https://amzn.to/2MECU4k マンション管理ヘッドライン 一日一ニュース ■チャンネル登録お願いします。■ https://www.youtube.com/channel/UCoCrtxPl6e_yhdRV0fsuNig ブログ https://mankannews.blogspot.com/ Facebook(マンション市況、ニュースに関する考察、うんちくをつぶやきます) https://www.facebook.com/profile.php?id=100059491860062 Twitter(マンションあるある等適当につぶやいています) https://twitter.com/netamade2 Podcast(音声メディア) https://open.spotify.com/show/6CMnIIgmSXHdKDlyJoEQnf https://www.himalaya.com/personal-journals-podcasts/2929077 ココナラ https://coconala.com/users/2217698 メルマガ(毎日、有益な情報を発信します) https://www.mag2.com/m/0001694000 #排水管改修工事 #標準管理規約 #専有部分 #共用部分 #長期修繕計画 #修繕積立金

排水管改修工事で消防庁告示違反の施工不良!管理組合は施工業者とコンサルに約4億円の賠償を求め提訴

さて、以前は大規模修繕工事や、大規模な設備工事は設計監理方式で行う方が望ましいといった風潮が蔓延しておりました。いや、今でもそうかもしれません。 しかし、実態としては、設計監理方式というものは、管理組合が業者やコンサルの食い物にされることが多く、工事の品質も低くなる傾向にあることが指摘されています。 ほとんどの場合、コンサルと施工業者は裏でつながっており、第三者的な目などは働きようがありません。 また、設計監理者が、工事監理をしてくれるから、手抜き工事を防げると思っている人も大間違い。設計監理者は数週間に1回程度、重要とされる工程だけを役目済まし的に見に来るだけで 施工業者の工事を監視してくれるわけでは決して有りません。 そろそろ全国の管理組合には目を覚ましていただきたいです。 マンション管理ヘッドライン 一日一ニュース ■チャンネル登録お願いします。■ https://www.youtube.com/channel/UCoCrtxPl6e_yhdRV0fsuNig ブログ https://mankannews.blogspot.com/ Facebook(マンション市況、ニュースに関する考察、うんちくをつぶやきます) https://www.facebook.com/profile.php?id=100059491860062 Twitter(マンションあるある等適当につぶやいています) https://twitter.com/netamade2 Podcast(音声メディア) https://open.spotify.com/show/6CMnIIgmSXHdKDlyJoEQnf https://www.himalaya.com/personal-journals-podcasts/2929077 ココナラ https://coconala.com/users/2217698 メルマガ(毎日、有益な情報を発信します) https://www.mag2.com/m/0001694000 #設計監理方式 #マンションコンサル #排水管改修工事 #給水管改修工事 #大規模修繕工事 #消防庁告示 #施工不良