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マンションを買ったら最低限知っておきたい関係者の違い。売主、管理会社、管理員、管理業務主任者、管理組合 などなど

これから、初心者マンション所有者向けの初歩的な動画もアップしていければと思います。【初心者マンション所有者向けシリーズ】 分譲マンションを買うと、今まで遭遇したことがないような関係者が何人も登場します。その関係者、名前も似ていたりするので、どういう立場の人か分かっていないと、相談をする先が間違っていたり、恥ずかしい目に合うことがあります。 ですので、その関係者のことを少しおさらいしたいと思います。 今回、ご紹介するのは、マンションの売主、管理組合、管理会社、管理員、管理業務主任者です。 <要約> ・売主…マンションを売る人、売った後のアフター対応などもする。 ・管理組合…マンションの所有者で構成する組織。マンションの維持管理を行う。 ・管理会社…管理組合から委託を受けて、管理組合の業務を行う会社 ・管理員…管理会社等の社員で、管理員業務を行うスタッフ ・管理業務主任者…※名前が似ているという意味で紹介 フロント=管理業務主任者 ではないことを留意 マンションを購入する時知っておきたいこと マンションに住んでいていまいち分からないこと などなど、 ご意見・ご要望等ありましたらコメント欄にてお願いします。 ■チャンネル登録お願いします。■ https://www.youtube.com/channel/UCoCrtxPl6e_yhdRV0fsuNig ブログ:適当にユーチューブ動画を紹介しています。見ていってください。 https://mankannews.blogspot.com/ Facebook:マンション市況、ニュースに関する考察、うんちくをつぶやきます。マンションに関すること対話しませんか https://www.facebook.com/profile.php?id=100059491860062 Twitter:マンションあるある等適当につぶやいています。 https://twitter.com/netamade2 Podcast(音声メディア) https://open.spotify.com/show/6CMnIIgmSXHdKDlyJoEQnf https://www.himalaya.com/personal-journals-podcasts/2929077 ココナラ https://coconala.com/user...

マンション初期段階におこなった素晴らしい大改革紹介「自治会と管理組合の役員兼務体制」「長期修繕計画の周期見直しと均等支払い方式」

マンションが引き渡しされ、管理組合が設立されると、居住者による管理組合運営がスタートします。 管理組合運営の中で生まれる課題の中には、できるだけ早く見直すべきことがたくさんあります。 しかし、そのほとんどが棚上げにされ続け、後世の役員にツケがまわってくるようになっています。 しかし、とあるマンションでは、重要な課題を先送りすることなく、早い段階で目処をつけ、竣工4期目で大改革を成し遂げ、一定の目処をつけることができました。 その素晴らしい事例をご紹介します。 一つ目は、自治会と管理組合の役員兼務体制への移行です。 このマンションが大型マンションということもあり、マンション内に単独で自治会が存在しており、地区の連合会に加盟し、地元のお祭への住人参加、早期の行政情報入手、マンション周辺の住環境改善に向けた陳情、マンション内でイベントの開催など、精力的に有意義な活動を行ってきました。「 ただ、管理組合と違って、役員を集めるのが難しく、将来のなり手不足が懸念されていたこと、管理組合との重複業務も多かったことを考慮し、管理組合役員が自治会役員を兼務することにしました。 2つの組織感で重複していた業務を一本化することができ、意思決定がスムーズになりました。 また、活動予算も自治会系は行政の補助金、管理組合系は管理費と出どころを分け、お金の流れをクリアにできたのも大きなメリットとなりました。 管理組合と自治会兼務による合理化の反面、各人の負荷が高まるのでは?という懸念もありました。そこで役員全員にタブレットを貸与し、オンラインで会話や簡易決議をできるようにしました。月1回の理事会には、予めオンラインで課題を共有、整理してのぞみ、活動時間が長引くことを抑えました。 本件については、大型マンションではあるあるではないでしょうか?管理組合は、一応管理会社という事務局がいるため、資料作成、お金の管理、部外者との折衝、会の進行などを行ってくれるプロがいるのに対し、自治会は自治会員でそれらを取りまとめしていく必要があるため、活動的な自治会になると業務の難易度が高いことに加え、自治会の構成員は賃借人も含めているところが多いので、共同体意識が薄く、役員の成り手不足に悩まされるということがあります。 管理組合は管理組合で、居住者に関わることや、周辺地域に関わることを意思決定するにあたり...

マンションのオンライン総会!一人でもリアル会場総会を望んだら、ハイブリッド型総会をすべき!IT弱者への配慮は不可欠

IT総会ガイドラインを深堀りした内容。 ここで重要な点は、情報伝達の双方向性と即時性が担保されておれば、オンライン総会の出席行為と議決権行使行為は、リアル総会と同等に扱うといった点。 これにより、法的にリアルじゃないとできないと考えられてきたこともほとんどクリアとなる。 また、完全オンライン総会だが、一人でもリアル会場を望んでいる場合は不可という条件。結構ハードルが高く、区分所有者全員の意向やIT環境やIT技術を確認する術は現実的でないことから、併用型を選択するのが無難そう。 超小規模マンションや少数オーナーのマンションで、全員のことが知った仲であれば、オンライン総会もできそうです。 ITを活用した総会の実施ガイドライン 策定 http://www.kanrikyo.or.jp/report/webmeeting.html

ウェブ上でマンション理事会の事前協議、議案賛否などを行える便利ツールで業務効率化・時短化!

先般、流行病の影響で、非接触・非対面による会合が望まれています。 マンションの理事会、総会もその限りではありません。 先般、ウェブ上で総会が行えるツールをズームコミュニケーションがリリースしていましたが、こちらは理事会をウェブ上で行えるツール。 総会と違って、理事会の運用は区分所有法に基づくものではないので、制約は少ないです。 特に大型マンションなどは、こういったツールを使って、安全で効率的なり次回運営をはかってみてはどうでしょうか。 ラージヒル https://largehill.co.jp/index.html リモアーボ https://largehill.co.jp/remo-EarVo.html