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敷地の一部しか借地権を持たない区分所有者に、区分所有法10条の「売渡請求」を認める判決

マンション関係の法律トラブルで普段あまりお目にかからない、区分所有法10条の売渡請求権を行使できるかどうかが争われた裁判がありました。 マンション管理ヘッドライン 一日一ニュース ■チャンネル登録お願いします。■ https://www.youtube.com/channel/UCoCrtxPl6e_yhdRV0fsuNig ブログ https://mankannews.blogspot.com/ Facebook(マンション市況、ニュースに関する考察、うんちくをつぶやきます) https://www.facebook.com/profile.php?id=100059491860062 Twitter(マンションあるある等適当につぶやいています) https://twitter.com/netamade2 Podcast(音声メディア) https://open.spotify.com/show/6CMnIIgmSXHdKDlyJoEQnf https://www.himalaya.com/personal-journals-podcasts/2929077 ココナラ https://coconala.com/users/2217698 メルマガ(毎日、有益な情報を発信します) https://www.mag2.com/m/0001694000 #区分所有法 #マンション判例 #敷地利用権 #売渡請求 #借地権

組事務所のマンション使用禁止 代理訴訟制度では全国初の判決!

本件については、これまで複数の事例があったにも拘わらず、判決に至ってなかった案件でもあるため、全国に大きな波紋を起こしそうです。 マンション管理ヘッドライン 一日一ニュース ■チャンネル登録お願いします。■ https://www.youtube.com/channel/UCoCrtxPl6e_yhdRV0fsuNig ブログ https://mankannews.blogspot.com/ Facebook(マンション市況、ニュースに関する考察、うんちくをつぶやきます) https://www.facebook.com/profile.php?id=100059491860062 Twitter(マンションあるある等適当につぶやいています) https://twitter.com/netamade2 Podcast(音声メディア) https://open.spotify.com/show/6CMnIIgmSXHdKDlyJoEQnf https://www.himalaya.com/personal-journals-podcasts/2929077 ココナラ https://coconala.com/users/2217698 メルマガ(毎日、有益な情報を発信します) https://www.mag2.com/m/0001694000 #組事務所 #ヤクザ事務所 #暴力団事務所 #管理規約 #福岡管理組合 #判例

マンションの管理組合は、町内会費を組合員に対して請求することができるか!?町内会費を支払わない組合員と争った事例を紹介

ざっくり要約 ・マンションの管理組合が自治会費・管理費を徴収しているケースがある ・非居住を理由に自治会費等を支払わない組合員が出現 ・管理組合は、自治会費等を請求する裁判を起こした ・結果、自治会費等の徴収は共有財産の管理に関する事項でないため、規約で定めたり、総会で決議しても拘束力はない 様々なマンションにおいて、管理組合とは別に、居住者のほぼ全員が自治会に加入しているケースがあります。 マンション建設の際に、地元の自治会とそのように約束しているところもあります。そういった場合、マンションの部外者が、マンション居住者に自治会費を徴収することは非効率的であるため、マンションに自治会担当者なるものが選任させられ、その自治会担当者が、マンション居住者の自治会を徴収したりしているところがあります。 同じ屋根の下に住む、居住者に対して、お金のむしんをしていく業務は、心理的にも、身体的にも負担が大きいです。 ですので、管理組合が善意で、その自治会担当者の役務を吸収し、管理費等と一緒に自治会費を徴収しているところは少なくないはずです。 徴収される側も、いちいち居住者にお金のむしんをされるより、サクッと管理費と一緒に徴収してもらったほうが、楽だと思っています。 マンション管理ヘッドライン 一日一ニュース ■チャンネル登録お願いします。■ https://www.youtube.com/channel/UCoCrtxPl6e_yhdRV0fsuNig ブログ https://mankannews.blogspot.com/ Facebook(マンション市況、ニュースに関する考察、うんちくをつぶやきます) https://www.facebook.com/profile.php?id=100059491860062 Twitter(マンションあるある等適当につぶやいています) https://twitter.com/netamade2 Podcast(音声メディア) https://open.spotify.com/show/6CMnIIgmSXHdKDlyJoEQnf https://www.himalaya.com/personal-journals-podcasts/2929077 ココナラ https://coconala.com/users/22...

地震保険で画期的な判決!損保会社の認定覆る結果 パート①

未だに記憶に新しい熊本大震災 この時、たくさんのマンションが被災しております。 地震保険に入っていたマンションは、それぞれの被害状況に応じて損害区分認定がなされ保険金が支払われています。 しかし、この時過小に評価されたとして、とあるマンションオーナーが独自に調査をし、裁判を起こし、結果損害区分が覆るといった判決が出ております。 マンションは地震保険だけでなく、様々な局面で保険にお世話になります。 ただ、保険会社にとっては当然保険金を支払わないほうが儲かるわけで… 納得のいかない結果に対しては、きちんと声をあげる! それが、オーナーや管理組合役員の使命であります。

総会決議を得ていても!?大規模修繕工事を行った理事長に善管注意義務違反で損害賠償請求認定

とても興味深い判決がでました。 きちんと総会決議を経て大規模修繕工事を行ったにも関わらず、理事長が管理組合から「私的利益」で行ったとして 損害賠償請求が認定されたのだ。 私的利益の内容については、動画のとおりだ。 確かに、理事長の意図的なところも多々あるように思うが、訴えられた理事長が問題的しているように 「有効な総会決議に基づき、管理者の職務として実施した大規模修繕工事が例外的に理事長個人の善管注意義務違反となる場合の要件」 「有効に決議を行った以上理事長は決議の実行義務を負うのに、原判決のように理事長が総会決議を遂行しないという不作為義務を負うのか。」 具体的に、どの善管注意義務違反が損害と因果関係があるのかはっきりしない という点が残る。 これがまかり通るとすれば、総会決議を不作為で実行しない無気力理事長が横行しかねないのではないだろうか。