とても興味深い判決がでました。
きちんと総会決議を経て大規模修繕工事を行ったにも関わらず、理事長が管理組合から「私的利益」で行ったとして
損害賠償請求が認定されたのだ。
私的利益の内容については、動画のとおりだ。
確かに、理事長の意図的なところも多々あるように思うが、訴えられた理事長が問題的しているように
「有効な総会決議に基づき、管理者の職務として実施した大規模修繕工事が例外的に理事長個人の善管注意義務違反となる場合の要件」
「有効に決議を行った以上理事長は決議の実行義務を負うのに、原判決のように理事長が総会決議を遂行しないという不作為義務を負うのか。」
具体的に、どの善管注意義務違反が損害と因果関係があるのかはっきりしない
という点が残る。
これがまかり通るとすれば、総会決議を不作為で実行しない無気力理事長が横行しかねないのではないだろうか。
時節柄、法的に義務付けられた年に一度のマンションの総会も開催しづらくなりました。 管理業協会からは、延期を認める旨や、管理委託契約の暫定契約の取り扱いなどの措置はリリースされるものの、肝心の「ITを使った総会」については、具体的な考え方が示されず、やっちゃっていいのかなー?感を感じながら、えいやーでIT総会をやっているマンションさんも多かったはず。 ようやく、IT総会についての論点、考え方が公的機関から示されました。 結論は、やってよし。 オンライン出席者も、出席者として認めるし、議決権行使も電磁的方法でなくても認められるというものでした。 インターネット上の専門家は、固い解釈をされている人もいましたが、意外と柔軟な考え方で、ほっとした人たちも多いはず…
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