とても興味深い判決がでました。
きちんと総会決議を経て大規模修繕工事を行ったにも関わらず、理事長が管理組合から「私的利益」で行ったとして
損害賠償請求が認定されたのだ。
私的利益の内容については、動画のとおりだ。
確かに、理事長の意図的なところも多々あるように思うが、訴えられた理事長が問題的しているように
「有効な総会決議に基づき、管理者の職務として実施した大規模修繕工事が例外的に理事長個人の善管注意義務違反となる場合の要件」
「有効に決議を行った以上理事長は決議の実行義務を負うのに、原判決のように理事長が総会決議を遂行しないという不作為義務を負うのか。」
具体的に、どの善管注意義務違反が損害と因果関係があるのかはっきりしない
という点が残る。
これがまかり通るとすれば、総会決議を不作為で実行しない無気力理事長が横行しかねないのではないだろうか。
コロナ禍において、在宅勤務、動画需要が高まっており、 マンションではインターネット環境についての関心が高まっています。 インターネット環境が脆弱だったマンションは、スペックの拡充などが検討されています。 先日は、 「つなぐネットコミュニケーションズ、アルテリア・ネットワークス、三菱地所、東京建物 ローカル 5G を活用した集合住宅向け次世代無線インターネットサービス 商用化に向け、4 社共同で実証実験の取り組みを開始 」 なども話題になっていました。 https://www.mec.co.jp/j/news/archives/mec_200522_local5G.pdf 一方、全戸一括契約は管理組合が全戸分のインターネット利用料を支払う仕組みなので 一見すると居住者にとっては得のような気もしますが、当然のことながら管理費に転嫁されており(賃貸であれば家賃) 空き家があったり、当該契約以外の契約をする人がいれば、その分の契約料はまるまる無駄になってしまいます。
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