マンションにおいては管理費等が支払えず、結局競売になってしまうこともあります。 この時、滞納管理費等は当然特定承継者である競落人に承継されますが、場合によっては競落人がプロで時効を援用し、支払わないケースもあります。 今回のケースは、実際に競売された時期よりも前に行われた強制競売時に管理組合が行っていた配当請求が、時効中断事由に該当するかという点。 高裁では時効の援用が支持されましたが、最高裁では管理組合の配当請求による時効中断の主張を認めました。 管理費等反訴請求事件 令和2年9月18日 平成31(受)310 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89715