マンションにおいては管理費等が支払えず、結局競売になってしまうこともあります。
この時、滞納管理費等は当然特定承継者である競落人に承継されますが、場合によっては競落人がプロで時効を援用し、支払わないケースもあります。
今回のケースは、実際に競売された時期よりも前に行われた強制競売時に管理組合が行っていた配当請求が、時効中断事由に該当するかという点。
高裁では時効の援用が支持されましたが、最高裁では管理組合の配当請求による時効中断の主張を認めました。
管理費等反訴請求事件
令和2年9月18日 平成31(受)310
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89715
時節柄、法的に義務付けられた年に一度のマンションの総会も開催しづらくなりました。 管理業協会からは、延期を認める旨や、管理委託契約の暫定契約の取り扱いなどの措置はリリースされるものの、肝心の「ITを使った総会」については、具体的な考え方が示されず、やっちゃっていいのかなー?感を感じながら、えいやーでIT総会をやっているマンションさんも多かったはず。 ようやく、IT総会についての論点、考え方が公的機関から示されました。 結論は、やってよし。 オンライン出席者も、出席者として認めるし、議決権行使も電磁的方法でなくても認められるというものでした。 インターネット上の専門家は、固い解釈をされている人もいましたが、意外と柔軟な考え方で、ほっとした人たちも多いはず…
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