マンションにおいては管理費等が支払えず、結局競売になってしまうこともあります。
この時、滞納管理費等は当然特定承継者である競落人に承継されますが、場合によっては競落人がプロで時効を援用し、支払わないケースもあります。
今回のケースは、実際に競売された時期よりも前に行われた強制競売時に管理組合が行っていた配当請求が、時効中断事由に該当するかという点。
高裁では時効の援用が支持されましたが、最高裁では管理組合の配当請求による時効中断の主張を認めました。
管理費等反訴請求事件
令和2年9月18日 平成31(受)310
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89715
先般、流行病の影響で、非接触・非対面による会合が望まれています。 マンションの理事会、総会もその限りではありません。 先般、ウェブ上で総会が行えるツールをズームコミュニケーションがリリースしていましたが、こちらは理事会をウェブ上で行えるツール。 総会と違って、理事会の運用は区分所有法に基づくものではないので、制約は少ないです。 特に大型マンションなどは、こういったツールを使って、安全で効率的なり次回運営をはかってみてはどうでしょうか。 ラージヒル https://largehill.co.jp/index.html リモアーボ https://largehill.co.jp/remo-EarVo.html
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