ざっくり要約
・マンションの管理組合が自治会費・管理費を徴収しているケースがある
・非居住を理由に自治会費等を支払わない組合員が出現
・管理組合は、自治会費等を請求する裁判を起こした
・結果、自治会費等の徴収は共有財産の管理に関する事項でないため、規約で定めたり、総会で決議しても拘束力はない
様々なマンションにおいて、管理組合とは別に、居住者のほぼ全員が自治会に加入しているケースがあります。
マンション建設の際に、地元の自治会とそのように約束しているところもあります。そういった場合、マンションの部外者が、マンション居住者に自治会費を徴収することは非効率的であるため、マンションに自治会担当者なるものが選任させられ、その自治会担当者が、マンション居住者の自治会を徴収したりしているところがあります。
同じ屋根の下に住む、居住者に対して、お金のむしんをしていく業務は、心理的にも、身体的にも負担が大きいです。
ですので、管理組合が善意で、その自治会担当者の役務を吸収し、管理費等と一緒に自治会費を徴収しているところは少なくないはずです。
徴収される側も、いちいち居住者にお金のむしんをされるより、サクッと管理費と一緒に徴収してもらったほうが、楽だと思っています。
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コロナ禍において、在宅勤務、動画需要が高まっており、 マンションではインターネット環境についての関心が高まっています。 インターネット環境が脆弱だったマンションは、スペックの拡充などが検討されています。 先日は、 「つなぐネットコミュニケーションズ、アルテリア・ネットワークス、三菱地所、東京建物 ローカル 5G を活用した集合住宅向け次世代無線インターネットサービス 商用化に向け、4 社共同で実証実験の取り組みを開始 」 なども話題になっていました。 https://www.mec.co.jp/j/news/archives/mec_200522_local5G.pdf 一方、全戸一括契約は管理組合が全戸分のインターネット利用料を支払う仕組みなので 一見すると居住者にとっては得のような気もしますが、当然のことながら管理費に転嫁されており(賃貸であれば家賃) 空き家があったり、当該契約以外の契約をする人がいれば、その分の契約料はまるまる無駄になってしまいます。
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