ざっくり要約
・マンションの管理組合が自治会費・管理費を徴収しているケースがある
・非居住を理由に自治会費等を支払わない組合員が出現
・管理組合は、自治会費等を請求する裁判を起こした
・結果、自治会費等の徴収は共有財産の管理に関する事項でないため、規約で定めたり、総会で決議しても拘束力はない
様々なマンションにおいて、管理組合とは別に、居住者のほぼ全員が自治会に加入しているケースがあります。
マンション建設の際に、地元の自治会とそのように約束しているところもあります。そういった場合、マンションの部外者が、マンション居住者に自治会費を徴収することは非効率的であるため、マンションに自治会担当者なるものが選任させられ、その自治会担当者が、マンション居住者の自治会を徴収したりしているところがあります。
同じ屋根の下に住む、居住者に対して、お金のむしんをしていく業務は、心理的にも、身体的にも負担が大きいです。
ですので、管理組合が善意で、その自治会担当者の役務を吸収し、管理費等と一緒に自治会費を徴収しているところは少なくないはずです。
徴収される側も、いちいち居住者にお金のむしんをされるより、サクッと管理費と一緒に徴収してもらったほうが、楽だと思っています。
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時節柄、法的に義務付けられた年に一度のマンションの総会も開催しづらくなりました。 管理業協会からは、延期を認める旨や、管理委託契約の暫定契約の取り扱いなどの措置はリリースされるものの、肝心の「ITを使った総会」については、具体的な考え方が示されず、やっちゃっていいのかなー?感を感じながら、えいやーでIT総会をやっているマンションさんも多かったはず。 ようやく、IT総会についての論点、考え方が公的機関から示されました。 結論は、やってよし。 オンライン出席者も、出席者として認めるし、議決権行使も電磁的方法でなくても認められるというものでした。 インターネット上の専門家は、固い解釈をされている人もいましたが、意外と柔軟な考え方で、ほっとした人たちも多いはず…
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