IT総会ガイドラインを深堀りした内容。
ここで重要な点は、情報伝達の双方向性と即時性が担保されておれば、オンライン総会の出席行為と議決権行使行為は、リアル総会と同等に扱うといった点。
これにより、法的にリアルじゃないとできないと考えられてきたこともほとんどクリアとなる。
また、完全オンライン総会だが、一人でもリアル会場を望んでいる場合は不可という条件。結構ハードルが高く、区分所有者全員の意向やIT環境やIT技術を確認する術は現実的でないことから、併用型を選択するのが無難そう。
超小規模マンションや少数オーナーのマンションで、全員のことが知った仲であれば、オンライン総会もできそうです。
ITを活用した総会の実施ガイドライン 策定
http://www.kanrikyo.or.jp/report/webmeeting.html
時節柄、法的に義務付けられた年に一度のマンションの総会も開催しづらくなりました。 管理業協会からは、延期を認める旨や、管理委託契約の暫定契約の取り扱いなどの措置はリリースされるものの、肝心の「ITを使った総会」については、具体的な考え方が示されず、やっちゃっていいのかなー?感を感じながら、えいやーでIT総会をやっているマンションさんも多かったはず。 ようやく、IT総会についての論点、考え方が公的機関から示されました。 結論は、やってよし。 オンライン出席者も、出席者として認めるし、議決権行使も電磁的方法でなくても認められるというものでした。 インターネット上の専門家は、固い解釈をされている人もいましたが、意外と柔軟な考え方で、ほっとした人たちも多いはず…
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