前回に引き続き、地震保険の認定が覆った裁判の話。
争点は梁の損傷状況でした。
損害によるものか、経年劣化によるものかは、多くの保険事故においても争われる点です。
今回は、両方の意見が採用された結果の判決です。
コンクリートのひび割れって、地震に被災したマンション以外でもよくみかけると思います。1ミリ未満のいわゆるヘアークラックレベルでしたら問題ありませんが、1ミリ以上のひび割れがあった場合は、管理会社等にも原因を調べてもらったほうが良いでしょう。
時節柄、法的に義務付けられた年に一度のマンションの総会も開催しづらくなりました。 管理業協会からは、延期を認める旨や、管理委託契約の暫定契約の取り扱いなどの措置はリリースされるものの、肝心の「ITを使った総会」については、具体的な考え方が示されず、やっちゃっていいのかなー?感を感じながら、えいやーでIT総会をやっているマンションさんも多かったはず。 ようやく、IT総会についての論点、考え方が公的機関から示されました。 結論は、やってよし。 オンライン出席者も、出席者として認めるし、議決権行使も電磁的方法でなくても認められるというものでした。 インターネット上の専門家は、固い解釈をされている人もいましたが、意外と柔軟な考え方で、ほっとした人たちも多いはず…
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