エレベーターは毎月もしくは数ヶ月に1度の定期点検の他に、1年に一度の定期検査が行われます。
今回のような法的に設置が義務付けられた装置が設置されていないエレベーターは「既存不適格」と評価されます。
もし、あなたのマンションが平成21年以前で、当該装置を設置したという報告を受けていない場合は、既存不適格マンションかも??
国交省は定期的にエレベーター事故の報告も公表しており、同装置がついていないことで、過去発生した事故として、男性がエレベーターから降りようとしたところ戸が開いたままの状態でエレベーターが上昇し、乗降口の上枠とかごの床部分の間に挟まれ死亡するなどの事故があります。
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時節柄、法的に義務付けられた年に一度のマンションの総会も開催しづらくなりました。 管理業協会からは、延期を認める旨や、管理委託契約の暫定契約の取り扱いなどの措置はリリースされるものの、肝心の「ITを使った総会」については、具体的な考え方が示されず、やっちゃっていいのかなー?感を感じながら、えいやーでIT総会をやっているマンションさんも多かったはず。 ようやく、IT総会についての論点、考え方が公的機関から示されました。 結論は、やってよし。 オンライン出席者も、出席者として認めるし、議決権行使も電磁的方法でなくても認められるというものでした。 インターネット上の専門家は、固い解釈をされている人もいましたが、意外と柔軟な考え方で、ほっとした人たちも多いはず…
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