エレベーターは毎月もしくは数ヶ月に1度の定期点検の他に、1年に一度の定期検査が行われます。
今回のような法的に設置が義務付けられた装置が設置されていないエレベーターは「既存不適格」と評価されます。
もし、あなたのマンションが平成21年以前で、当該装置を設置したという報告を受けていない場合は、既存不適格マンションかも??
国交省は定期的にエレベーター事故の報告も公表しており、同装置がついていないことで、過去発生した事故として、男性がエレベーターから降りようとしたところ戸が開いたままの状態でエレベーターが上昇し、乗降口の上枠とかごの床部分の間に挟まれ死亡するなどの事故があります。
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先般、流行病の影響で、非接触・非対面による会合が望まれています。 マンションの理事会、総会もその限りではありません。 先般、ウェブ上で総会が行えるツールをズームコミュニケーションがリリースしていましたが、こちらは理事会をウェブ上で行えるツール。 総会と違って、理事会の運用は区分所有法に基づくものではないので、制約は少ないです。 特に大型マンションなどは、こういったツールを使って、安全で効率的なり次回運営をはかってみてはどうでしょうか。 ラージヒル https://largehill.co.jp/index.html リモアーボ https://largehill.co.jp/remo-EarVo.html
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