ざっくりと要約
・マンションの迷惑行為者(長期滞納者、規約違反者、非協力者)は競売請求で排除できるか
・区分所有法に基づく競売請求は条件がある
・その条件を裏付ける判例根拠の紹介
管理費等の長期滞納者、保守点検に協力しない者、総会議決に従わない者
これらのような、迷惑区分所有者は、管理組合にとってもいち早く排除したいと思うところ。
方法としては、専有部分の使用中止など様々な方法があるものの、一番望ましいのは、所有権ごと排除して
新たにまっとうな区分所有者に入ってきてもらうこと。
そのためには競売請求をして、追い出すのが一番手っ取り早いのですが…、この最終兵器…、
総会決議等が整えば実行できるというものでもありません。
個人的な意見としては、雑排水管に協力しない、消防点検に協力しないといった行為は、他の区分所有者の財産、命に影響がある迷惑行為なので
追い出しの理由にできると思っていたのですが… だめみたいですね。
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