ざっくりと要約
・マンションの迷惑行為者(長期滞納者、規約違反者、非協力者)は競売請求で排除できるか
・区分所有法に基づく競売請求は条件がある
・その条件を裏付ける判例根拠の紹介
管理費等の長期滞納者、保守点検に協力しない者、総会議決に従わない者
これらのような、迷惑区分所有者は、管理組合にとってもいち早く排除したいと思うところ。
方法としては、専有部分の使用中止など様々な方法があるものの、一番望ましいのは、所有権ごと排除して
新たにまっとうな区分所有者に入ってきてもらうこと。
そのためには競売請求をして、追い出すのが一番手っ取り早いのですが…、この最終兵器…、
総会決議等が整えば実行できるというものでもありません。
個人的な意見としては、雑排水管に協力しない、消防点検に協力しないといった行為は、他の区分所有者の財産、命に影響がある迷惑行為なので
追い出しの理由にできると思っていたのですが… だめみたいですね。
マンション管理ヘッドライン 一日一ニュース
■チャンネル登録お願いします。■
https://www.youtube.com/channel/UCoCrtxPl6e_yhdRV0fsuNig
ブログ
https://mankannews.blogspot.com/
Facebook(マンション市況、ニュースに関する考察、うんちくをつぶやきます)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100059491860062
Twitter(マンションあるある等適当につぶやいています)
https://twitter.com/netamade2
Podcast(音声メディア)
https://open.spotify.com/show/6CMnIIgmSXHdKDlyJoEQnf
https://www.himalaya.com/personal-journals-podcasts/2929077
ココナラ
https://coconala.com/users/2217698
メルマガ(毎日、有益な情報を発信します)
https://www.mag2.com/m/0001694000
#競売請求
#管理費長期滞納者
#マンション裁判
時節柄、法的に義務付けられた年に一度のマンションの総会も開催しづらくなりました。 管理業協会からは、延期を認める旨や、管理委託契約の暫定契約の取り扱いなどの措置はリリースされるものの、肝心の「ITを使った総会」については、具体的な考え方が示されず、やっちゃっていいのかなー?感を感じながら、えいやーでIT総会をやっているマンションさんも多かったはず。 ようやく、IT総会についての論点、考え方が公的機関から示されました。 結論は、やってよし。 オンライン出席者も、出席者として認めるし、議決権行使も電磁的方法でなくても認められるというものでした。 インターネット上の専門家は、固い解釈をされている人もいましたが、意外と柔軟な考え方で、ほっとした人たちも多いはず…
コメント
コメントを投稿