ざっくりと要約
・マンションの迷惑行為者(長期滞納者、規約違反者、非協力者)は競売請求で排除できるか
・区分所有法に基づく競売請求は条件がある
・その条件を裏付ける判例根拠の紹介
管理費等の長期滞納者、保守点検に協力しない者、総会議決に従わない者
これらのような、迷惑区分所有者は、管理組合にとってもいち早く排除したいと思うところ。
方法としては、専有部分の使用中止など様々な方法があるものの、一番望ましいのは、所有権ごと排除して
新たにまっとうな区分所有者に入ってきてもらうこと。
そのためには競売請求をして、追い出すのが一番手っ取り早いのですが…、この最終兵器…、
総会決議等が整えば実行できるというものでもありません。
個人的な意見としては、雑排水管に協力しない、消防点検に協力しないといった行為は、他の区分所有者の財産、命に影響がある迷惑行為なので
追い出しの理由にできると思っていたのですが… だめみたいですね。
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コロナ禍において、在宅勤務、動画需要が高まっており、 マンションではインターネット環境についての関心が高まっています。 インターネット環境が脆弱だったマンションは、スペックの拡充などが検討されています。 先日は、 「つなぐネットコミュニケーションズ、アルテリア・ネットワークス、三菱地所、東京建物 ローカル 5G を活用した集合住宅向け次世代無線インターネットサービス 商用化に向け、4 社共同で実証実験の取り組みを開始 」 なども話題になっていました。 https://www.mec.co.jp/j/news/archives/mec_200522_local5G.pdf 一方、全戸一括契約は管理組合が全戸分のインターネット利用料を支払う仕組みなので 一見すると居住者にとっては得のような気もしますが、当然のことながら管理費に転嫁されており(賃貸であれば家賃) 空き家があったり、当該契約以外の契約をする人がいれば、その分の契約料はまるまる無駄になってしまいます。
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