政府は5日の閣議で、「長期優良住宅」の認定制度を見直し、分譲マンションでも取得しやすくする長期優良住宅普及促進法改正案を決定しました。
現在は部屋ごとに認定する仕組みですが、管理組合単位で1棟ごとに手続きできるようにします。
同制度は、耐震性や省エネ性能に優れた住宅を自治体が認定する仕組み。認定住宅は住宅ローン減税などで手厚い優遇措置を受けられます。
現在は、新築か増改築時に認定のタイミングが限られていますが、改正案には性能面で基準を満たす既存住宅であれば、リフォームなしでも取得できる仕組みも盛り込んでいます。
概要については次のとおりです。
背景・必要性
多世代にわたり良質な住宅が引き継がれる住宅循環システムの普及・定着を図り、脱炭素社会の実現にも貢献していくため、長期優良住宅の普及促進と住宅の円滑な取引環境の整備(特に紛争処理機能の強化)が必要
法案の概要
長期優良住宅の普及促進等
① 認定対象の拡大等
共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更
※併せて、省エネルギー性能の向上のための基準の見直し
共同住宅の認定基準の合理化等
(賃貸住宅の特性を踏まえた基準の設定等)
良質な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度を創設
② 認定手続の合理化
住宅性能評価を行う民間機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて実施
③ 頻発する豪雨災害等への対応
認定基準に災害リスクに配慮する基準を追加
(災害の危険性が特に高いエリアを認定対象から除外等)
既存住宅に係る紛争処理機能の強化等
④ 住宅紛争処理制度の拡充
リフォーム、既存住宅売買等に関する瑕疵保険に加入した住宅に係る紛争を住宅紛争処理の対象に追加
住宅紛争処理に時効の完成猶予効を付与
⑤ 住宅紛争処理支援センターの機能強化
住宅紛争処理支援センターによる住宅の瑕疵情報の収集・分析と活用
住宅事業者による基準日ごとの届出手続の電子化等
目標・効果としては
優良な住宅ストック形成、住宅の円滑な取引環境の整備を通じて、質の高い既存住宅の流通を促進
としています。
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