要約
・管理評価制度は管理計画認定制度の上位互換制度を目指している。
・一方、それぞれの評価項目に若干の乖離が!不足分については追加を検討
・実務的に疑問点も見られる。そこは調整か!?
本件については若干の疑義有りです。
資金計画で、不足が予測された場合は、予め一時金を徴収することを決議することはなく、借入金を利用することが一般的となっていますが?本当にそうでしょうか?
少なくとも、私の周りでは、借入金を敬遠し、一時金徴収を採択しているマンションは多いように感じます。
こういった評価項目においては、どちらかを選択しているか?ではなく、いずれかを選択し、不足分の調達する道筋をつけているか?で評価すべきではないでしょうか
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時節柄、法的に義務付けられた年に一度のマンションの総会も開催しづらくなりました。 管理業協会からは、延期を認める旨や、管理委託契約の暫定契約の取り扱いなどの措置はリリースされるものの、肝心の「ITを使った総会」については、具体的な考え方が示されず、やっちゃっていいのかなー?感を感じながら、えいやーでIT総会をやっているマンションさんも多かったはず。 ようやく、IT総会についての論点、考え方が公的機関から示されました。 結論は、やってよし。 オンライン出席者も、出席者として認めるし、議決権行使も電磁的方法でなくても認められるというものでした。 インターネット上の専門家は、固い解釈をされている人もいましたが、意外と柔軟な考え方で、ほっとした人たちも多いはず…
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