先日、3月1日から施行される改正適正化法についてもふれましたが、今後マンション管理会社は、様々な業務の電子化が認められます。
これらは、管理会社にとってだけでなく、管理組合にとっても大きな影響があります。
今回の電子契約の話についても、時代に即した管理会社と契約している管理組合は、年間数千円、数万円とかかっている印紙代を節約することができます。大きなマンションほど、このメリットは大きくなります。
また、お金だけの話ではなく、書類の保管が確実になり、保管スペースの圧縮などができます。管理組合の皆さん、管理会社に書類がすべて揃っているか?書類の保管場所に困っていないかきいてみてください。
結果、ずっと紙でしか業務をしてくれない管理会社と契約しているマンションは損をしつづけることになり、管理会社さん遅れてるね、と笑い事では済まないことになります。
また、電子契約以外においても、先進的な管理会社は、ポータルサイトが充実していて、組合員の要望などを常に見える化できていたり、駐車場の契約が営業時間だけでなく、24時間365日できたりなど、サービスの質は向上しています。
マンションは管理を買えとはいいますが、ただ管理の品質が高いだけはあたりまえ。
管理の手法が多様化できていて、時代のニーズに対応できているか?が今後の管理会社選びのポイントになるのではないでしょうか。
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時節柄、法的に義務付けられた年に一度のマンションの総会も開催しづらくなりました。 管理業協会からは、延期を認める旨や、管理委託契約の暫定契約の取り扱いなどの措置はリリースされるものの、肝心の「ITを使った総会」については、具体的な考え方が示されず、やっちゃっていいのかなー?感を感じながら、えいやーでIT総会をやっているマンションさんも多かったはず。 ようやく、IT総会についての論点、考え方が公的機関から示されました。 結論は、やってよし。 オンライン出席者も、出席者として認めるし、議決権行使も電磁的方法でなくても認められるというものでした。 インターネット上の専門家は、固い解釈をされている人もいましたが、意外と柔軟な考え方で、ほっとした人たちも多いはず…
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