要約
・標準管理規約改正案に対して、弁護士、関連団体関係者等識者の意見
・IT理事会については概ね評価、総会に対しては慎重意見
・区分所有法改正の必要する意見も
先般、標準管理規約の改正案が公表されました。これについては、検討会の中でも様々な意見が出ているようです。
確かに、先進技術を容認し、緩和していく流れは、対応できている人達にとっては喜ばしいことですが、遅れている人が置き去りにされかねない危険性もあります。
個人的には、どんどんやってくれなんですが
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#区分所有法改正
時節柄、法的に義務付けられた年に一度のマンションの総会も開催しづらくなりました。 管理業協会からは、延期を認める旨や、管理委託契約の暫定契約の取り扱いなどの措置はリリースされるものの、肝心の「ITを使った総会」については、具体的な考え方が示されず、やっちゃっていいのかなー?感を感じながら、えいやーでIT総会をやっているマンションさんも多かったはず。 ようやく、IT総会についての論点、考え方が公的機関から示されました。 結論は、やってよし。 オンライン出席者も、出席者として認めるし、議決権行使も電磁的方法でなくても認められるというものでした。 インターネット上の専門家は、固い解釈をされている人もいましたが、意外と柔軟な考え方で、ほっとした人たちも多いはず…
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