非常用照明は、消防設備点検としても点検しているところでしょうが、建築基準法に基づき、3年に一度行われる特殊建築物定期調査報告においても
調査項目となっているところであり、不具合を放置している場合、既存不適格マンションの烙印が押されます。
ところが、理事会は普段使用する場所でないことと、工事費が多額であることから、棚上げにしがちで、多くのマンションで非常灯がつかない状態になっています。
多額になる原因としては、設置箇所が多く、一斉に器具ごと交換する必要があるためです。
火災の際に、建物内が停電し、非常灯が点かずに避難経路を見失い、逃げ遅れてしまったという悲しい事例もあります。
あなたのマンションで、非常灯の不具合が放置されているようであれば、是非管理組合に声あげをしましょう。
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時節柄、法的に義務付けられた年に一度のマンションの総会も開催しづらくなりました。 管理業協会からは、延期を認める旨や、管理委託契約の暫定契約の取り扱いなどの措置はリリースされるものの、肝心の「ITを使った総会」については、具体的な考え方が示されず、やっちゃっていいのかなー?感を感じながら、えいやーでIT総会をやっているマンションさんも多かったはず。 ようやく、IT総会についての論点、考え方が公的機関から示されました。 結論は、やってよし。 オンライン出席者も、出席者として認めるし、議決権行使も電磁的方法でなくても認められるというものでした。 インターネット上の専門家は、固い解釈をされている人もいましたが、意外と柔軟な考え方で、ほっとした人たちも多いはず…
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