大手の管理会社でも未だにこのようなことが起きていることが嘆かわしい。
手口はとてもシンプル。
マンションの共用部分で事故が発生した場合、ほとんどの管理組合が損害保険に加入しており、修繕費として保険金が支払われる。
その保険金請求事務手続きは、ほとんどの場合、管理会社に委託している。
フロント担当者が、保険金請求書類を理事長に渡し、理事長が管理組合代表者印を押して申請する。
今回は、この保険金請求書類の保険金振込先を未記入にしたまま、印鑑を押させ、フロントの関係者の口座に入金させていたというもの。
理事長は書類を何も見ていなかったのか!?被害にあった管理組合には同情することができない。
実のところ、全国のほとんどの管理組合理事長はこのようにメクラで印鑑を押しているため、不正行為は後をたたない。もちろん、真面目に仕事をしているフロントがほとんどではあるが…
全国の管理組合理事長よ!最低限、書類ぐらいは目を通そう。
時節柄、法的に義務付けられた年に一度のマンションの総会も開催しづらくなりました。 管理業協会からは、延期を認める旨や、管理委託契約の暫定契約の取り扱いなどの措置はリリースされるものの、肝心の「ITを使った総会」については、具体的な考え方が示されず、やっちゃっていいのかなー?感を感じながら、えいやーでIT総会をやっているマンションさんも多かったはず。 ようやく、IT総会についての論点、考え方が公的機関から示されました。 結論は、やってよし。 オンライン出席者も、出席者として認めるし、議決権行使も電磁的方法でなくても認められるというものでした。 インターネット上の専門家は、固い解釈をされている人もいましたが、意外と柔軟な考え方で、ほっとした人たちも多いはず…
コメント
コメントを投稿