記憶に新しい、マンションの敷地内の斜面が崩落し、尊い人命が失われた事故の件。
費用負担がようやく決着ついたようです。
結果は、本復旧工事は市が、応急工事費は管理組合が
本来は、マンションの敷地内を復旧させる工事であるので、管理組合が負担すべき事案とのことですが、行政の制度を利用して費用を圧縮できること、市道を早急に復旧させることが市民の利益になること、人命が関わっていることなど総合的に判断し、例外対応としてこのような結果となったようです。
応急工事については、13年かけて管理組合が市へ返済していくことになりますが、金額も大きいため、管理組合財政を立て直す資金計画の見直しも必要となってくることでしょう。
時節柄、法的に義務付けられた年に一度のマンションの総会も開催しづらくなりました。 管理業協会からは、延期を認める旨や、管理委託契約の暫定契約の取り扱いなどの措置はリリースされるものの、肝心の「ITを使った総会」については、具体的な考え方が示されず、やっちゃっていいのかなー?感を感じながら、えいやーでIT総会をやっているマンションさんも多かったはず。 ようやく、IT総会についての論点、考え方が公的機関から示されました。 結論は、やってよし。 オンライン出席者も、出席者として認めるし、議決権行使も電磁的方法でなくても認められるというものでした。 インターネット上の専門家は、固い解釈をされている人もいましたが、意外と柔軟な考え方で、ほっとした人たちも多いはず…
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