日本と違って、米国ではマスクをひどく毛嫌いする人は多いようです。
テレビなどをみていても、アンチマスカーと言われる方々がデモや集会などを行っているのを見ます。
もし、自分たちのマンションにアンチマスカーがいたら、どういう対処法をした方がよいか?というトピック。
基本的には、日本と同じように、建物ごとに制定しているルールをまず決めるべきだとしていますが、あちらは権利主張が激しいお国
新たにコロナ禍で制定したルールが、これまでの規則と矛盾している場合、新たなルールを守らせるのは困難です。
また、ルール違反に対しては、罰金という措置も米国ではありえますが、この罰金も執行部側に執行の権限が与えられていることを確認する必要があります。
最終的には、訴訟という話になるのでしょうが、時間と費用がかかる点も留意が必要。
米国では、立ち退き請求のようなものはできないようですが、建築規則違反を盾にすれば、利用差止め請求などはできるようです。
時節柄、法的に義務付けられた年に一度のマンションの総会も開催しづらくなりました。 管理業協会からは、延期を認める旨や、管理委託契約の暫定契約の取り扱いなどの措置はリリースされるものの、肝心の「ITを使った総会」については、具体的な考え方が示されず、やっちゃっていいのかなー?感を感じながら、えいやーでIT総会をやっているマンションさんも多かったはず。 ようやく、IT総会についての論点、考え方が公的機関から示されました。 結論は、やってよし。 オンライン出席者も、出席者として認めるし、議決権行使も電磁的方法でなくても認められるというものでした。 インターネット上の専門家は、固い解釈をされている人もいましたが、意外と柔軟な考え方で、ほっとした人たちも多いはず…
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