時節柄、大勢の人を集めて集会が行いづらい昨今、法的に開催する義務があるマンションの通常総会。
全国のマンションではどのように乗り切っているのでしょうか。
法務省、国交省からは、規約上開催時期が定められていても、延期可とされていてはいるものの、重要議案等を諮るため、どうしても開催が必要な場合は・・・
時節柄、法的に義務付けられた年に一度のマンションの総会も開催しづらくなりました。 管理業協会からは、延期を認める旨や、管理委託契約の暫定契約の取り扱いなどの措置はリリースされるものの、肝心の「ITを使った総会」については、具体的な考え方が示されず、やっちゃっていいのかなー?感を感じながら、えいやーでIT総会をやっているマンションさんも多かったはず。 ようやく、IT総会についての論点、考え方が公的機関から示されました。 結論は、やってよし。 オンライン出席者も、出席者として認めるし、議決権行使も電磁的方法でなくても認められるというものでした。 インターネット上の専門家は、固い解釈をされている人もいましたが、意外と柔軟な考え方で、ほっとした人たちも多いはず…
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